外部の医療機関で作成されたCD・DVD等の取り扱いについて
外部の医療機関で作成されたCD・DVD等の取り扱いについて
松本市立病院では、外部の医療機関で作成され、医療画像等が記録されたCD・DVD等について、これまでは、提供元の医療機関に返却を要する場合以外は院内で保管してきました。しかし、保管スペースにも限りがあり、適正な保管が困難となる可能性もあるため、この度運用の見直しを行います。
変更前
・松本市立病院の画像記録装置に取り込み後、院内で保管。
変更後
・松本市立病院の画像記録装置に取り込み後、3か月間保管したのちに破棄。
(破棄する場合は、厚生労働省のガイドラインに準拠。)
・画像記録装置に取り込めないCD・DVD等は、これまでと同様に院内で保管。
2019年10月1日より運用を変更させていただきます。今後、患者様がCD・DVD等をご自身で所有・保管されたい場合には、あらかじめお申し出頂くようお願いいたします。
なお、CD・DVD等が破棄された後でも、画像記録装置に取り込んだデータから新たにCD・DVD等に書き込むことが可能ですので、ご安心ください。
2019年9月27日
松本市立病院 院長